初心者要注意!! 銃の狩猟規制と細かな規則@2016年 

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前回は全体的な狩猟ができる場所

できない場所についてお話ししました

今回は銃猟の規制を軸に

細かな規制の解説と共に進めていきます。

 

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銃猟が禁止されているのは、

下記の場所です。

 

・特定猟具使用禁止地域(銃)
 “ハンターマップの青色のエリア内”
・住居が集合している地域。
・広場や駅など多数の人が集まる場所。
・人、飼養動物、建物、電車、自動車、船舶などに弾丸が到達するおそれのある方向。

銃猟は禁止されていないが、

鉛散弾が禁止されている場所があります。

奈良県では、

現在上北山村の坂本ダムが指定されています。

 

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猟銃は時間による規制もあります
・日没後から、日の出前まで銃猟は禁止されています。

 ※この場合の日没と日の出は、暦による日の入り・日の出の時刻です。

猟銃だけに限りませんが、

猟銃にしかできないのでここに書きます。

・狩猟禁止区域(鳥獣保護区等)から、
 狩猟ができる場所に追い出して狩猟をする(追出し猟)ことは違法。
・狩猟ができる場所から、狩猟禁止区域(鳥獣保護区等)に逃げ込んだ鳥獣を狩猟するのも違法。

規制のついでに書いておきますが、

昔は銃器による止め差しは違法であると考えられていました。

というのも、獲物がかかった段階で捕獲されて飼育されていると考え、

飼育されている動物を撃つのは違法という解釈がされていたからです。

但し、止め差しは危険な行為です。

反撃されると死ぬ恐れがあります。

現在一定の要件の下であれば、
通常の捕獲行為として認められています。

①くくり罠等鳥獣の動きを確実に固定できない構造の罠に獣がかかった場合。
②罠にかかった獣が、イノシシ・ニホンジカ等のように獰猛かつ大型である。
③罠を仕掛けた狩猟者等の同意に基づき行われること。
④銃器の使用に当たっての安全性が確保されている。
⑤第一種銃猟登録等をおこなっている者が実施すること。
⑥特定猟具使用禁止区域(銃)ではない。
 

以上で銃の狩猟規制の話はお仕舞いです。

 

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次は細かい規制の説明です。

使用が禁止されている猟法の一部抜粋です。

 ・ノウサギ、ユキウサギ以外を狙った「はり網」の使用

 ・口径の長さが10番又は10番より長い銃器の使用

 ・動いている飛行機、自動車からの銃器の使用

 ・5ノット以上で航行中のモーターボートからの銃器の使用

 ・3発以上の実包を充填できる弾倉のある散弾銃の使用

 ・ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカを狙った口径5.9mm以下のライフル銃の使用

 ・上記大型獣以外を狙ったライフル銃の使用

 ・空気散弾銃の使用

 ・おしの使用

 ・トラバサミの使用

 ・鳥類、ヒグマ、ツキノワグマを狙ったわなの使用(すべての罠が禁止)

 ・31個以上の罠の同時使用
 ・小型獣(ヒグマ・ツキノワグマ・猪・日本鹿以外)を狙った直径12cmを超えるくくり罠、締め付け防止金具の無いくくり罠の使用
 ・猪、日本鹿を狙った直径12cmを超えるくくり罠、締め付け防止金具の無いくくり罠、よりもどしの無いくくり罠、ワイヤーの直径が4mm未満のくくり罠

 ・つりばりの使用

 ・とり餅の使用

 ・弓矢の使用

 ・猟犬に噛みつかせることのみでの捕獲、猟犬を噛みつかせて弱らせて
  法定猟法以外で捕獲する方法

 ・キジ笛の使用

 ・山鳥、キジを捕獲するためのテープレコーダーの使用

 ・爆発物、劇薬、毒薬、据銃、落とし穴の使用

 ・猪を宙づりにできるようなくくり罠等の人の生命・身体に重大な危害を及ぼす
  恐れのある罠

 ・霞網の使用

その他の禁止事項 

・アライグマ、ヌートリア(特定外来生物)を野外で捕獲したときは、持って帰ること(運搬に該当)は禁止されています。

 但し、その場ですぐに放すこと(キャッチアンドリリース)は規制の対象とはならない。

 
・特定外来生物の駆除については、鳥獣保護法で捕獲が規制されている哺乳類と鳥類を除いて、
 だれもが自由に行うことが出来ます。
 
日本の外来種対策 | 外来生物法(環境省:自然環境局)
 
 
以上で細かな規制の説明を終わります。
次は狩猟鳥獣と法律の説明に移ります。
 
 

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